お知らせ

国土交通省からの橋梁談合に係る営業停止処分について

2007年01月15日

当社は、国土交通省関東地方整備局から建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項に基づき平成19年1月15日に橋梁事業について営業停止命令を受けました。このような事態に至ったことにつきまして、株主、お客様ならびに関係各位には、多大なるご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

1.処分理由
国土交通省関東地方整備局、東北地方整備局および北陸地方整備局が発注する鋼橋上部工事について、独占禁止法違反として刑が確定、また、日本道路公団が発注する鋼橋上部工工事について、同法に違反するものとして勧告を受け、当社はこれを応諾しました。

2.処分内容
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項に基づく営業の停止
(1)営業の範囲
 鋼構造物工事業に関する営業のうち、公共工事に係るものまたは民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
(2)期  間 
 平成19年1月30日から平成19年3月15日までの45日間

当社といたしましては、今回の処分を真摯に受け止め、処分の内容を確実に遂行いたします。また、法令順守意識の徹底や内部管理体制の強化に注力し、このような事態を二度と繰り返さないよう全力で取り組みます。

なお、今期業績に関しまして影響は軽微であり、平成18年11月9日に発表した業績見通しに変更はありません。