住友重機械工業パーキングシステム /psg/park 駐車場法 第12条 (設置の届出) 都市計画法第4条第2項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下「路外駐車場管理者」という。)は、あらかじめ、運輸省令・建設省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、その長。以下同じ。)に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとす... 駐車場法#1 /psg/park/Data/law_.html