(自動車の出口及び入口の制限)
①下記に該当するところに自動車の出入口を設けてはならない。
・横断歩道橋(地下横断歩道橋を含む)の昇降口から5m以内
・小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、精神薄弱児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園若しくは児童館の出入口から20m以内
・幅員が6m未満の道路
・陸橋の下、橋、トンネル
・縦断勾配が10%をこえる道路
②前面道路が2つ以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない道路に出入り口を設けなければならない。(補足)広いほうではないので注意
③自動車の駐車の用に供する部分の面積が6000㎡以上のとき、出口と入口を分離しその間隔を10m以上とする。(※H16.6.29改正)
④出口と入口のスミ切りを行う場合、切取線と車路のなす角度及び切取線と道路のなす角度を等しくし、切取線は1.5m以上とする。
⑤出口付近の構造は出口から2m後退した自動車の車路の中心線上1.4mの高さにおいて、道路中心線に向かって左右それぞれ60°以上の範囲において道路を通行する者の存在を確認できるようにしなければならない。
⑥②~⑤項の規定は、出入口を道路内に設ける場合には適用しない。
|
駐車場法施行令第7条
(補足)駐車場法施行令第6条にて、第1節構造及び設備の基準(第6条~15条)の規定は路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるものに適用するとしている。
(敷地から道路への自動車の出入口の制限)
下記に該当するところに自動車の出入口を設けてはならない。
①道路の交差点、曲がり角、横断歩道、横断歩道橋(地下横断歩道橋を含む)の昇降口から5m以内(※H16.6.29改正)
②勾配が八分の一を超える道路
③道路上に設ける電車停車場、安全地帯、橋詰めまたは踏切から10m以内
④児童公園,小学校,幼稚園その他これらに類するものの出入口から20m以内
⑤知事が交通上支障があると認めて指定した道路
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東京都建築安全条例第27条
大阪府建築基準法施行条例第47条
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(H16.6.29日駐車場法施行令の改正)
■交差点等における路外駐車場の出入口又は入り口の設置禁止に関する規定の改正
交差点の側端及びそこから5m以内の道路部分であって、国土交通大臣が関係の道路管理者及び都道府県公安委員会と協議して、道路の円滑・安全の確保に支障がないと認めるものについては、路外駐車場の出口又は入り口の設置禁止に係る規制の適用外とする。(令7条2項及び3項の改正)
■路外駐車場の出口及び入口の10m以上離間隔に関する規定の改正
前面道路が中央分離帯等によって往復の方向別に分離されている場合には、出口及び入口の10m以上離間隔に係る規制の適用外とする。
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| 前面道路の幅員による駐車場面積の制限 |
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駐車場の出入口が面する前面道路の幅員が6m未満の場合の制限
| 前面道路幅員 |
駐車場面積の制限 |
| 共同住宅以外 | 共同住宅 |
| 4m以上 | 200㎡以下 | 300㎡以下 |
| 5m以上 | 300㎡以下 | 400㎡以下 |
セットバック(提供道路)の場合
敷地を含む
前面道路幅員 |
駐車場面積の制限 |
| 共同住宅以外 | 共同住宅 | | 5m以上 | 300㎡以下 | 400㎡以下 | | 6m以上 | 400㎡以下 | 500㎡以下 | (補足)当該前面道路が他の同じ幅員以上の道路に有効に通ずること。
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東京都建築安全条例第10条の2 |
| 附置義務台数に算入できる駐車室の大きさ |
適用法令等 |
(駐車施設の規模)
(㎜) (kg) |
自走式駐車場 |
機械式駐車場 |
(補足)弊社サイズ |
| 小型車 |
普通車 |
身障者 |
小型車 |
普通車 |
M型 |
ML型 |
| 全長 |
5,000 |
6,000 |
6,000 |
4,700 |
5,300 |
5,000 |
5,300 |
| 全幅 |
2,300 |
2,500 |
3,500 |
1,700 |
1,900 |
1,900 |
1,950 |
| 全高 |
- |
- |
- |
1,550 |
1,550 |
1,550 |
1,550 |
| 重量 |
- |
- |
- |
1,500 |
2,200 |
1,900 |
2,300 |
駐車台数の30%以上を普通車スペースとする必要がある。
収容台数30台以下の場合、普通車附置義務台数の1.3倍の台数に小型車用車室の附置義務台数を加えた台数を設置することで代替可
東京都駐車場条例第17条の3
大阪市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行基準第5条
|
| 機械式駐車施設を障害者用車室として適用するための条件 |
適用法令等 |
(機械式駐車施設を障害者用車室として適用するための条件)
①自動車を駐車の用に供する部分(パレット)に格納し、所定の場所に配置するための操作等は、当該駐車施設に常駐する管理人が行うこと。
②上記操作を行う管理人の控室から、出入口もしくは車路並びにその周辺部の安全を確認できること。
(補足)駐車施設の管理人は、駐車施設を利用する時間帯は常駐していることが必要
(車椅子通行部分の前面空地との共用)
障害者用車室のうち車椅子の通行の用に供する部分については、安全上支障なく、かつ、他の用途に転用されるおそれのない場合には、建築安全条例第28条第2項に定める空地等と共用することができる。(右図参照)
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4都市建調第113号(H4.7.1)
東京都駐車場条例の一部を改正する条例の運用について(通知)
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| 車路等周辺設備に関する規制 |
適用法令等 |
(車路)
①車路の幅員 対面通行の場合・・・5.5m以上
一方通行の場合・・・3.5m以上
②梁下高さ 2.3m以上
③屈曲部 5mの内のり半径で回転できる構造
④傾斜部 縦断勾配17%以内
(格納室の高さ)
駐車の用に供する部分の高さは1.6m以上とする。
(防火区間)
条文参照
(照明装置)
乗り入れ部2ルックス以上
(警報装置)
自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設ける。
(換気設備)
機械式駐車場に法的根拠はない。但し有害ガスが停留する恐れのある場合は強制換気装置の設置が必要とされる。また、二酸化炭素放出後の処理として強制排気装置が必要となる。これらの具体的設置基準は所轄消防署の判断による。
(備考) 消防検査ではリフトピット下部までの排気ダクト設置を要求される。
また、所轄消防署の指導により、通常無人となる機械駐車装置の駐車室においても、メンテナンスの安全性の見地から、3~5回/H程度の換気設備の設置を要求される。
(避難階段)
機械式駐車場の避難階段は設けないことができるが、乗降室を地下に設置する場合は、自走式同様避難階段の設置を要する。また、機械式駐車場も防火区画の対象となるため、消防により非難口設置を義務づけられる。
(備考) 二酸化炭素消火設備の場合、下記項目を要求される。
①乗降室、駐車室に各々1箇所以上の非難口の設置
②歩行距離が30m以内に非難口を設置
(30m以上の場合は30m以内となるよう非難口を増設)
|
駐車場法施行令第8条
大阪市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行基準第3
建設省都再発第53号(S43.10.16)
駐車場法施行令第15条の認定基準
駐車場法施行令第11条
建設省都再発第53号(S43.10.16)
駐車場法施行令第15条の認定基準
駐車場法施行令第14条
(補足)駐車場法施行令第6条にて、第1節構造及び設備の基準(第6条~15条)の規定は路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるものに適用するとしている。
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| 前面空地 |
適用法令等 |
(前面空地)
①自動車の出入口は道路境界から2m後退した車路の中心線において、道路の中心線に直角に向かって、左右それぞれ60度以上の前面道路の通行の見通しができること。
②出入口の前面空地
・全長5m超 ・・・6m×6m以上 (補足)弊社ML・L型に該当
・全長5m以下・・・5.5m×5.5m以上 弊社M型に該当
(特殊装置の分類ごとの認定基準における記述)
駐車場法施行令第8条(車路)関係
・機械駐車装置と道路の間に当該装置に収容可能な自動車2台以上を停留し、又はターンテーブルを設けることができる車路に相当する空地を設けるものとする。
ただし、通り抜けのように駐車装置の出口と入口が分離された構造の場合には、入口側にのみ当該装置に収容可能な自動車1台分に相当する空地を設けることで足りる。
前項の車路が建築物であり、かつ傾斜部でない場合の梁下の高さは2.1mとすることが可能。
|
東京都建築安全条例第28条
建設省都再発第53号(S43.10.16)
駐車場法施行令第15条の認定基準
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| 床面積の算出 |
適用法令等 |
(特殊装置の面積の算定方法)
自動車1台当たり15㎡とみなして算定する。
(床として認識するのが困難なものの床面積の算定方法)
<通達>
吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、1台につき15㎡を、床面積として算定する。 なお、床として認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
<神奈川県建築行政連絡協議会の取扱い>
①独立の立体駐車場等建築物と独立して設置される駐車装置の場合
→ 駐車台数1台につき15㎡として床面積を算出する。
②建築物内の複数の階にまたがって設置される駐車装置の場合
→ A)駐車台数×15㎡で算出した面積
B)各階のフロアと同位置に床があるものとして算出した面積
上記A、Bの大きい方の数値を採用
③建築物の一つの階に設置される駐車装置の場合
→ A)駐車台数×15㎡で算出した面積
C)駐車装置設置部分の床面積
上記A、Cの大きい方の数値を採用
(参考)工作物の築造面積の算定方法
自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いるものの築造面積は、15㎡に当該工作物に収容することができる自動車の台数を乗じて算定するものとする。
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建設省都再発第53号(S43.10.16)
駐車場法施行令第15条の認定基準
建設省住指発第115号(S61.4.30)
建設省住宅局建築指導課長より特定行政庁主務部長あて通達
建設省告示第644号(S50)
|
| 消火設備 |
適用法令等 |
(設備義務対象)
機械式駐車場の場合・・・収容台数10台以上のもの
(二酸化炭素消火設備の起動装置に関して(抜粋))
・ 起動装置は手動式とすること。 ただし常時人のいない防火対象物その他手動式によること
不適当な場所に設けるものにあっては、自動式とすることができる。
・ 起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見通すことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
・ 起動装置の操作部は、床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。
|
消防法施行令第10条
消防法施行規則第19条
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| 届 出 |
適用法令等 |
(時間貸し駐車場を設置する場合)
設置届(届出駐車場)
対 象:駐車料金を徴収する駐車場を設置する場合
届出先:都道府県知事
(その他)
指定作業場設置届
対 象:設置駐車台数が20台以上の場合
届出先:作業場設置30日前まで(駐車場工事着工30日前)
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駐車場法第12条
東京都公害防止条例第40条
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①下記に該当するところに自動車の出入口を設けてはならない。
・横断歩道橋(地下横断歩道橋を含む)の昇降口から5m以内
・小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、精神薄弱児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園若しくは児童館の出入口から20m以内
・幅員が6m未満の道路
・陸橋の下、橋、トンネル
・縦断勾配が10%をこえる道路
②前面道路が2つ以上ある場合、自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない道路に出入り口を設けなければならない。(補足)広いほうではないので注意
③自動車の駐車の用に供する部分の面積が6000㎡以上のとき、出口と入口を分離しその間隔を10m以上とする。(※H16.6.29改正)
④出口と入口のスミ切りを行う場合、切取線と車路のなす角度及び切取線と道路のなす角度を等しくし、切取線は1.5m以上とする。
⑤出口付近の構造は出口から2m後退した自動車の車路の中心線上1.4mの高さにおいて、道路中心線に向かって左右それぞれ60°以上の範囲において道路を通行する者の存在を確認できるようにしなければならない。
⑥②~⑤項の規定は、出入口を道路内に設ける場合には適用しない。
(補足)駐車場法施行令第6条にて、第1節構造及び設備の基準(第6条~15条)の規定は路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるものに適用するとしている。
下記に該当するところに自動車の出入口を設けてはならない。
①道路の交差点、曲がり角、横断歩道、横断歩道橋(地下横断歩道橋を含む)の昇降口から5m以内(※H16.6.29改正)
②勾配が八分の一を超える道路
③道路上に設ける電車停車場、安全地帯、橋詰めまたは踏切から10m以内
④児童公園,小学校,幼稚園その他これらに類するものの出入口から20m以内
⑤知事が交通上支障があると認めて指定した道路
大阪府建築基準法施行条例第47条
■交差点等における路外駐車場の出入口又は入り口の設置禁止に関する規定の改正
交差点の側端及びそこから5m以内の道路部分であって、国土交通大臣が関係の道路管理者及び都道府県公安委員会と協議して、道路の円滑・安全の確保に支障がないと認めるものについては、路外駐車場の出口又は入り口の設置禁止に係る規制の適用外とする。(令7条2項及び3項の改正)
■路外駐車場の出口及び入口の10m以上離間隔に関する規定の改正
前面道路が中央分離帯等によって往復の方向別に分離されている場合には、出口及び入口の10m以上離間隔に係る規制の適用外とする。
前面道路幅員
(kg)
ML・L型は普通車に該当
駐車台数の30%以上を普通車スペースとする必要がある。 収容台数30台以下の場合、普通車附置義務台数の1.3倍の台数に小型車用車室の附置義務台数を加えた台数を設置することで代替可
大阪市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行基準第5条
①自動車を駐車の用に供する部分(パレット)に格納し、所定の場所に配置するための操作等は、当該駐車施設に常駐する管理人が行うこと。
②上記操作を行う管理人の控室から、出入口もしくは車路並びにその周辺部の安全を確認できること。
(補足)駐車施設の管理人は、駐車施設を利用する時間帯は常駐していることが必要
(車椅子通行部分の前面空地との共用)
東京都駐車場条例の一部を改正する条例の運用について(通知)
①車路の幅員 対面通行の場合・・・5.5m以上
一方通行の場合・・・3.5m以上
②梁下高さ 2.3m以上
③屈曲部 5mの内のり半径で回転できる構造
④傾斜部 縦断勾配17%以内
(格納室の高さ)
駐車の用に供する部分の高さは1.6m以上とする。
(防火区間)
条文参照
(照明装置)
乗り入れ部2ルックス以上
(警報装置)
自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設ける。
(換気設備)
機械式駐車場に法的根拠はない。但し有害ガスが停留する恐れのある場合は強制換気装置の設置が必要とされる。また、二酸化炭素放出後の処理として強制排気装置が必要となる。これらの具体的設置基準は所轄消防署の判断による。
(備考) 消防検査ではリフトピット下部までの排気ダクト設置を要求される。
また、所轄消防署の指導により、通常無人となる機械駐車装置の駐車室においても、メンテナンスの安全性の見地から、3~5回/H程度の換気設備の設置を要求される。
(避難階段)
機械式駐車場の避難階段は設けないことができるが、乗降室を地下に設置する場合は、自走式同様避難階段の設置を要する。また、機械式駐車場も防火区画の対象となるため、消防により非難口設置を義務づけられる。
(備考) 二酸化炭素消火設備の場合、下記項目を要求される。
①乗降室、駐車室に各々1箇所以上の非難口の設置
②歩行距離が30m以内に非難口を設置
(30m以上の場合は30m以内となるよう非難口を増設)
大阪市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行基準第3
建設省都再発第53号(S43.10.16)
駐車場法施行令第15条の認定基準
駐車場法施行令第11条
建設省都再発第53号(S43.10.16)
駐車場法施行令第15条の認定基準
駐車場法施行令第14条
(補足)駐車場法施行令第6条にて、第1節構造及び設備の基準(第6条~15条)の規定は路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるものに適用するとしている。
①自動車の出入口は道路境界から2m後退した車路の中心線において、道路の中心線に直角に向かって、左右それぞれ60度以上の前面道路の通行の見通しができること。
②出入口の前面空地
・全長5m超 ・・・6m×6m以上 (補足)弊社ML・L型に該当
・全長5m以下・・・5.5m×5.5m以上 弊社M型に該当
(特殊装置の分類ごとの認定基準における記述)
駐車場法施行令第8条(車路)関係
・機械駐車装置と道路の間に当該装置に収容可能な自動車2台以上を停留し、又はターンテーブルを設けることができる車路に相当する空地を設けるものとする。
ただし、通り抜けのように駐車装置の出口と入口が分離された構造の場合には、入口側にのみ当該装置に収容可能な自動車1台分に相当する空地を設けることで足りる。
前項の車路が建築物であり、かつ傾斜部でない場合の梁下の高さは2.1mとすることが可能。
建設省都再発第53号(S43.10.16)
駐車場法施行令第15条の認定基準
自動車1台当たり15㎡とみなして算定する。
(床として認識するのが困難なものの床面積の算定方法)
<通達>
吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、1台につき15㎡を、床面積として算定する。 なお、床として認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。
<神奈川県建築行政連絡協議会の取扱い>
→ 駐車台数1台につき15㎡として床面積を算出する。
②建築物内の複数の階にまたがって設置される駐車装置の場合
→ A)駐車台数×15㎡で算出した面積
B)各階のフロアと同位置に床があるものとして算出した面積
上記A、Bの大きい方の数値を採用
③建築物の一つの階に設置される駐車装置の場合
→ A)駐車台数×15㎡で算出した面積
C)駐車装置設置部分の床面積
上記A、Cの大きい方の数値を採用
(参考)工作物の築造面積の算定方法
自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いるものの築造面積は、15㎡に当該工作物に収容することができる自動車の台数を乗じて算定するものとする。
駐車場法施行令第15条の認定基準
建設省住指発第115号(S61.4.30)
建設省住宅局建築指導課長より特定行政庁主務部長あて通達
建設省告示第644号(S50)
機械式駐車場の場合・・・収容台数10台以上のもの
(二酸化炭素消火設備の起動装置に関して(抜粋))
・ 起動装置は手動式とすること。 ただし常時人のいない防火対象物その他手動式によること
不適当な場所に設けるものにあっては、自動式とすることができる。
・ 起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見通すことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
・ 起動装置の操作部は、床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。
消防法施行規則第19条
設置届(届出駐車場)
対 象:駐車料金を徴収する駐車場を設置する場合
届出先:都道府県知事
(その他)
指定作業場設置届
対 象:設置駐車台数が20台以上の場合
届出先:作業場設置30日前まで(駐車場工事着工30日前)
東京都公害防止条例第40条