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Q1.ハイルーフ車を収容する場合の仕様変更箇所は?
A1. スミパークボックス以外の機種で、下記の通りとなります。(スミパークボックスは個別にご相談下さい。)
1.駐車室必要高さをハイルーフ車収容高さに応じて変更します。
(例)3層式ML型スミパークエースで最上層のみをハイルーフ車(2050H)を収容する場合
標準仕様機械必要高さ6300㎜+(ハイルーフ車必要高さ2050-普通車必要高さ1550)×層数1=6800㎜
注)複数層ハイルーフ車収容とする場合、構造的に不可となる場合がありますので個別にご相談下さい。
2.乗降室扉及びリフトゲート(GPS)必要高さをハイルーフ車収容高さに応じて変更します。
| 収容高さ | 乗降室扉(全機種共通) | GPSリフト部 | | リフト本体 | リフトゲート | | 2枚吊上 | 3枚吊上 | 4枚横開 | | 標準仕様 | 1,550 | 3,150 | 2,850 | 2,250 | 3,500 | 3,150 | | ハイルーフ仕様 | 2,050 | 3,750 | 3,300 | 2,600 | 4,000 | 3,850 |
注) ①記載寸法は乗降室乗込面よりの必要有効高さです。
②上記仕様・寸法は予告なく変更することがありますのでご計画の際は弊社までご確認願います。
3.建築躯体の有効高さが上記高さ以上であればOKです。
Q2.パズル式駐車場(スミパークエース)の収容台数はどうやって計算する?
A2.(リフトを除くスペース数-空きスペース数)×層数+リフト部1スペースで計算します。
(当ホームページ「ガイダンス」参照)
1.空きスペースの設定
必要空きスペースは、「収容台数規模」、「レイアウト形状」の2つの要素で決まります。
・収容台数規模:総台数~30台=1空き、30~60台=2空き、60台~=3空きを目安としてください。 (設定可能な空きスペース数は1層当たり1~4個の間となっています。)
・レイアウト形状:矩形に対し、凸部となるスペース+1個の空きスペースが必要です。
例1)1つ飛び出しにより必要空きスペースは2

例2)2つ飛び出しにより必要空きスペースは3

例3)複数あっても例1と同じ

2.収容台数算出
冒頭の算式で計算します。 満車時にリフト上に1台格納できるのがスミパークエースの特徴です。
尚、レイアウトには建築柱が中に入る場合等、例外則が多々ありますので、台数確定の前に必ず弊社までご確認下さいますようお願いします。
Q3.収容対象車サイズ決定の目安は?
A3.M型:郊外普及型マンション ML、L型:ビル附置義務用、都心高級マンション、大規模公共時間貸し用途が目安です。
弊社機械駐車装置収容対象車サイズは表の通りですが、注意すべき点は、記載寸法内でも収容できない車が多々あることです。これは、車種によって、オーバーハング等が異なるためパレット上の定点で駐車する機械駐車の特質から制限寸法内でもパレットからはみ出してしまう車があるためです。
従って、収容対象車を決定する場合には収容しようとする車種より1サイズ大きめのパレットサイズを選択することが望ましいということになります。(収容台数確保とのジレンマが生じますが・・・)
一般的にM型は一部を除く国産3ナンバークラスをカバーしています。 ML型はベンツクラスの外国産普通車まで収容可能ですが、外国車の場合寸法諸元が公開されていないものが多く、可否判定は難しくなっています。
さらに車検証寸法と実測寸法には一定の誤差が認められいるため、収容可否を判定する場合は厳重な注意が必要です。実車をテスト入庫させるのが一番ですが、それができない場合は自動車販売店等に弊社「収容対象車参考表」を提示し、実測寸法に基づき判断してもらう方法があります。
| |
全長 |
全幅 |
全高 |
重量 |
F/BOH |
R/BOH |
| M |
5,000 |
1,900 |
1,550 |
1,900 |
1,130 |
4,030 |
| ML |
5,300 |
1,950 |
1,550 |
2,300 |
1,130 |
4,330 |
| L |
5,600 |
1,950 |
1,550 |
2,300 |
1,280 |
4,480 |
Q4.地下機械式駐車場に最適な消火設備は?
A4. 二酸化炭素消火設備が最も一般的です。
消防法施行令第13条に、「昇降機等機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの」について、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置するものとするとあります。このうち、水噴霧消火設備及び粉末消火設備は放出後機械装置が故障してしまう恐れが高いため、一般的に採用されません。
残る泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備はいずれも設置が可能ですが、イニシャルコストの安さから二酸化炭素消火設備が最も採用されています。
尚、泡消火設備を採用する場合には、機械駐車のパレット毎に泡放出口を設置しなければならないため、配管スペース分機械必要高さを上げる必要があります。
Q5.機械式駐車場のカーゲートは特定防火設備相当品ですか?
A5. 平成14年6月1日の建築基準法第38条の廃止により、特定防火設備相当とは認められなくなりました。
冒頭条文規定の廃止により、同規定に基づく昭和56年建設省告示第1111号「エレベータの昇降路の戸等については、建築基準法施行令第110条第4項及び第112条第14項の規定によるものと同等以上の効力があると認める件」の効力が失われました。
機械駐車装置の吊上扉はエレベータ扉の基準に準じて設計されているため、エレベータ扉同様の扱いを受けるとの判断にたっています。従って、機械式駐車場のカーゲートやリフトゲート部を建築基準法上の防火区画とする場合には、機械駐車装置の扉とは別に、重量シャッター等の防火防煙性能を有する扉を設置する必要があります。
Q6.駐車装置内の換気について法的規制はありますか?
A6.機械駐車の場合法的規制はありませんが、消火ガスの排出に関して消防指導があります。
駐車場法施行令第15条の認定基準について昭和43年10月16日建設省都再発第53号通達において「同施行令第12条の規定による換気装置は、これを設けないことができる。」と記述があります。
消防関係法規においても明文規定はありませんが、消火ガスの排出に関して、所轄消防署の指導により3~5回/H以上の換気を求められています。
尚、機械駐車装置は結露防止のため、湧水等高湿度が予想される場合には、上記以上の換気容量にて24時間運転する必要がある場合があります。
Q7.機械駐車装置から発生する水はどのくらいありますか?
A7.車体に付着した雨雪、エアコンから排出される水が想定されます。
車体に付着した積雪は取り除いてから入庫することを原則としていますので、通常の運用では大半がパレット上で乾燥し排水設備を要するほどのレベルにはなりません。(駐車室の排水設備は大半が躯体湧水に対する対策です。)
但し、パレットからこぼれ出た水が下層の収容車にかかる可能性はありますので、駐車場管理者は日常点検においてパレットの清掃を励行しパレット上の水を取り除く必要があります
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Q1.ハイルーフ車を収容する場合の仕様変更箇所は?
A1. スミパークボックス以外の機種で、下記の通りとなります。(スミパークボックスは個別にご相談下さい。)
1.駐車室必要高さをハイルーフ車収容高さに応じて変更します。
(例)3層式ML型スミパークエースで最上層のみをハイルーフ車(2050H)を収容する場合
標準仕様機械必要高さ6300㎜+(ハイルーフ車必要高さ2050-普通車必要高さ1550)×層数1=6800㎜
注)複数層ハイルーフ車収容とする場合、構造的に不可となる場合がありますので個別にご相談下さい。
2.乗降室扉及びリフトゲート(GPS)必要高さをハイルーフ車収容高さに応じて変更します。
収容高さ
注) ①記載寸法は乗降室乗込面よりの必要有効高さです。
②上記仕様・寸法は予告なく変更することがありますのでご計画の際は弊社までご確認願います。
3.建築躯体の有効高さが上記高さ以上であればOKです。
Q2.パズル式駐車場(スミパークエース)の収容台数はどうやって計算する?
A2.(リフトを除くスペース数-空きスペース数)×層数+リフト部1スペースで計算します。 (当ホームページ「ガイダンス」参照)
1.空きスペースの設定
必要空きスペースは、「収容台数規模」、「レイアウト形状」の2つの要素で決まります。
・収容台数規模:総台数~30台=1空き、30~60台=2空き、60台~=3空きを目安としてください。 (設定可能な空きスペース数は1層当たり1~4個の間となっています。)
・レイアウト形状:矩形に対し、凸部となるスペース+1個の空きスペースが必要です。
例1)1つ飛び出しにより必要空きスペースは2
例2)2つ飛び出しにより必要空きスペースは3
例3)複数あっても例1と同じ
2.収容台数算出
冒頭の算式で計算します。 満車時にリフト上に1台格納できるのがスミパークエースの特徴です。 尚、レイアウトには建築柱が中に入る場合等、例外則が多々ありますので、台数確定の前に必ず弊社までご確認下さいますようお願いします。
Q3.収容対象車サイズ決定の目安は?
A3.M型:郊外普及型マンション ML、L型:ビル附置義務用、都心高級マンション、大規模公共時間貸し用途が目安です。
弊社機械駐車装置収容対象車サイズは表の通りですが、注意すべき点は、記載寸法内でも収容できない車が多々あることです。これは、車種によって、オーバーハング等が異なるためパレット上の定点で駐車する機械駐車の特質から制限寸法内でもパレットからはみ出してしまう車があるためです。
従って、収容対象車を決定する場合には収容しようとする車種より1サイズ大きめのパレットサイズを選択することが望ましいということになります。(収容台数確保とのジレンマが生じますが・・・)
一般的にM型は一部を除く国産3ナンバークラスをカバーしています。 ML型はベンツクラスの外国産普通車まで収容可能ですが、外国車の場合寸法諸元が公開されていないものが多く、可否判定は難しくなっています。
さらに車検証寸法と実測寸法には一定の誤差が認められいるため、収容可否を判定する場合は厳重な注意が必要です。実車をテスト入庫させるのが一番ですが、それができない場合は自動車販売店等に弊社「収容対象車参考表」を提示し、実測寸法に基づき判断してもらう方法があります。
Q4.地下機械式駐車場に最適な消火設備は?
A4. 二酸化炭素消火設備が最も一般的です。
消防法施行令第13条に、「昇降機等機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの」について、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれかを設置するものとするとあります。このうち、水噴霧消火設備及び粉末消火設備は放出後機械装置が故障してしまう恐れが高いため、一般的に採用されません。
残る泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備はいずれも設置が可能ですが、イニシャルコストの安さから二酸化炭素消火設備が最も採用されています。
尚、泡消火設備を採用する場合には、機械駐車のパレット毎に泡放出口を設置しなければならないため、配管スペース分機械必要高さを上げる必要があります。
Q5.機械式駐車場のカーゲートは特定防火設備相当品ですか?
A5. 平成14年6月1日の建築基準法第38条の廃止により、特定防火設備相当とは認められなくなりました。
冒頭条文規定の廃止により、同規定に基づく昭和56年建設省告示第1111号「エレベータの昇降路の戸等については、建築基準法施行令第110条第4項及び第112条第14項の規定によるものと同等以上の効力があると認める件」の効力が失われました。
機械駐車装置の吊上扉はエレベータ扉の基準に準じて設計されているため、エレベータ扉同様の扱いを受けるとの判断にたっています。従って、機械式駐車場のカーゲートやリフトゲート部を建築基準法上の防火区画とする場合には、機械駐車装置の扉とは別に、重量シャッター等の防火防煙性能を有する扉を設置する必要があります。
Q6.駐車装置内の換気について法的規制はありますか?
A6.機械駐車の場合法的規制はありませんが、消火ガスの排出に関して消防指導があります。
駐車場法施行令第15条の認定基準について昭和43年10月16日建設省都再発第53号通達において「同施行令第12条の規定による換気装置は、これを設けないことができる。」と記述があります。
消防関係法規においても明文規定はありませんが、消火ガスの排出に関して、所轄消防署の指導により3~5回/H以上の換気を求められています。
尚、機械駐車装置は結露防止のため、湧水等高湿度が予想される場合には、上記以上の換気容量にて24時間運転する必要がある場合があります。
Q7.機械駐車装置から発生する水はどのくらいありますか?
A7.車体に付着した雨雪、エアコンから排出される水が想定されます。
車体に付着した積雪は取り除いてから入庫することを原則としていますので、通常の運用では大半がパレット上で乾燥し排水設備を要するほどのレベルにはなりません。(駐車室の排水設備は大半が躯体湧水に対する対策です。) 但し、パレットからこぼれ出た水が下層の収容車にかかる可能性はありますので、駐車場管理者は日常点検においてパレットの清掃を励行しパレット上の水を取り除く必要があります